大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)2301 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人神垣秀六の上告趣意は末尾添附記載のとおりである。

論旨第一点及第二点はいずれも刑訴四〇五条の上告理由にあたちない。

同第三点所論各聴取書、訊問調書中の被告人の自白が、強制、拷問又は脅迫によ

るものであるとの事実はこれを認めるに足る資料がない。それ故所論違憲論は前提

を欠くもので理由がない。

よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条に従つて主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年二月五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

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